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失業給付受給期間延長とその他渡航前の書類準備(妻用)

2013/06/05

諸手続

t f B! P L
夫の海外転勤に伴って、仕事を辞めた場合、
雇用保険による失業給付の受給期間延長ができます。
ちょっと忘れてしまったので、全てが正しいか怪しいので、
こういうこともできるなど、参考程度に読んでください。

延長は最大で3年間。
3年を過ぎると、もらえるけれど、過ぎてしまった分はもらえなくなります。
赴任は3-5年の予定なので無駄な手続きになる可能性も大いにあるのですが、
私も一応手続きをしてきました。

まず第一に、延長ができることを全然知らず、最後の職場では離職票はいらないと言っていました。
ギリギリになって、夫の会社から、延長申請ができるので、離職票を発行するように言われ、
あわてて申請。発行してらうのにも時間が掛かりました。

もう、すっかり忘れてしまいましたが、ハローワークに事前に問い合わせをして、

・夫の転勤辞令証明 (ビザの書類の一部を使用 英文)
・離職票 (私の場合、前職が1年未満だったので、全部で3社分の離職票が必要でした)
・印鑑

などを用意します。
もう時間がたってしまい細かくは覚えていないので、
正確な情報は、お住まいの地区のハローワークに問い合わせてください。
※アメリカに着いたら、夫と自分のパスポートのコピーと、出国スタンプを郵送しないといけません。

私の場合、4月16日に出発で前月末まで仕事をしていたため、色んな手続きがバタバタでした。

ビザも出発の1週間前くらいに面接でした(笑) それでも、なんとか間に合うものです。

・確定申告 ・・・ 今年度分の申告を先にやるので、係りの人にその旨を伝えないと、

           時期によっては、間違った書類を渡されるので注意。
  

 ※ついでに、会社によっては奥さんの年収が103万を超えると、扶養には入れるけれど、
   家族手当がもらえなくなることがあるようです。 私のところはそうでした。
   よく、130万とか103万とかいうのがありますが、
   130万を超えると年金や保険料を自分で払わないといけないということになるようです。

 専業主婦の状態から、駐在に付いて行く場合は問題ないかも知れませんが、
 働いている妻が駐在のために新たに扶養に入る場合、どの会社も社内手続きが必要になると思います。
 事前に、必要な書類を会社の人事部と相談した方がいいです。
 私のところでは、住民票と離職証明が必要でした。
・転出届  ・・・ 海外への転出の場合、細かい住所は必要ありませんでした。(墨田区)
           住民票は、確か転出日の前日まで発行が可能。      

・婚姻証明 ・・・ ビザの面接の際に持ってくるようにと書いてあり、
           婚姻届受理証明書の日本語原本を持っていきました。
           しかし、婚姻届受理証明は、離婚しても出せるとのこと!
           これでいいのかしら?という感じですが、面接は問題ありませんでした。

・戸籍謄本 ・・・ 婚姻届受理証明が離婚しても発行できるということを考えると、
           婚姻関係を証明するのは、こちらの方が正しい?
           子供がいる場合も多分こっちを使うのだと思います。

  ※ 翻訳について

  ペンシルバニアのソーシャルセキュリティーオフィスでは、日本語の戸籍謄本を事務所が
  翻訳してくれました。しかし、翻訳した書類はもらえません。
  ネットで、検索すれば、他にもたくさん出てきます。
  他の方も、ご自身で翻訳された方が多いようです。

  この方のブログがフォーマットのダウンロード方法も教えてくれて便利です。
  「アメリカ移住 グリーンカード」

ちなみに、ビザ申請に提出した書類は、最後に返してもらえます。
 

自己紹介

自分の写真
2013年4月よりペンシルバニアの限りなくデラウェア州寄りに引越した駐在員妻の備忘録。情報の少ないデラウェア州、アメリカ引っ越しのお役に立てれば・・・ Moved to Pennsylvania, but almost Delaware in April 2013. Started writing a blog to help new people who came to Delaware which is NOT very famous state.

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